民族差別をあおるヘイトスピーチを行った個人や団体の名前の公表を定めた大阪市の条例が、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として憲法に違反しないとする判断を示しました。
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民族差別をあおるヘイトスピーチを行った個人や団体の名前の公表を定めた大阪市の条例が、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として憲法に違反しないとする判断を示しました。
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